共有名義の土地(持分)の売買とみなし贈与

2人の共有名義で登記している土地があります。この土地には少し問題があるので、私は相手方に私の持分(3,000万円ぐらいの価値)を買ってもらって、出て行きたいと思っているのですが、相手方の負担も考え、なるべく安く売りたいのです。しかし、あまりに安く売ると贈与とみなされ、贈与税がかかると聞きました。例えば3,000万円なら、いったいどれ位の安さまで、売買と認められるのですか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。

相手方が他人で利害関係が無い場合、問題になる事は少ないですが、相手方が親族等の利害関係のある人の場合、合理的な金額から安くする場合には、その差額が贈与と捉えられる可能性は高いかと存じます。仮に安くするのに合理性があれば、その部分は贈与都はならないかと思います。

2012/12/28 金曜日