ストックオプション権利行使に関わる課税について

質問させて頂きます。

・平成19年2月 ストックオプションの権利行使
          (税制特例措置:適用外)
 
 株価下落に伴い、売却せず現在まで保有

・平成19年3月 源泉所得税支払い済み

・平成20年2月 確定申告実施 

・同年 申告所得税、特別区民税支払い済み

・今後、同一株式の場合、売却損を出しても「納付済み税金は還付
 されない」と税務署、区役所から言われています。 

・課税の原則(権利行使時と株式売却時の2回)は承知しておりま
 す。

【質問1】
・権利行使価額よりも下回る価格で売却せざる得えない場合でも、行使時点の課税分は返金されない、という元々のルールですか?結局、税制特例措置の適用を選択しておく方がよかった、ということでしょうか?

【質問2】
・納付済み税金分を回収する手段はありますか?

以上についてご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

お答えします。
【質問1】
ストックオプション税制は、適格であれば課税を株式売却時まで繰り延べるだけで、非適格の場合は権利行使時に一時所得または給与所得として課税されるのがルールです。
そのため、適格となる方が税制上有利なのですが、適格となるための要件は結構難しく、権利行使がストックオプション付与決議の日から2年超10年以内であることなどが必要です。
従いまして、可能であれば適格を選択しても良かったでしょうが、実際にはストックオプション契約次第です。
【質問2】
納付済み税金分を回収する手段ですが、今回行使により取得した株式を売却することで生じる株式売却損を他の株式を譲渡して生じた売却益と相殺することで、売却益を圧縮し納付済税金を取り戻すことになります。

2011/2/16 水曜日