生命保険受け取り時の税金について

よろしくお願いします

弟が亡くなりました。
生命保険の、

契約者、被保険者。。。本人(弟)
掛け金引き落とし口座。。私(姉)名義
受取人。。。母  です。

このような場合の税金のかかり方を教えてください。

母は生活保護を受けていますが、保険金を受け取って不都合はあるのでしょうか

また、葬儀費用は私が負担しましたのでその分母からお金を受け取ると
贈与税が発生するのでしょうか

色々ややこしいのですが、きちんと保険金は支払われるのでしょうか

1.生命保険
実際の保険料負担者が重要です。貴方の口座から引き落としということなので、通常は貴方が負担したものと見られるでしょう。弟さんが契約者でも。そうしますと貴方からお母さんへの贈与となります。(この贈与税は高額になりそうです。)
弟さんが負担していたのであれば、相続財産となり、税金の負担は、ゼロを含めてかなり軽くなります。

2.葬式費用
貴方が一時立替え、実際の負担者はお母さんということになります。

3.保険金の支払
生活保護を受けられていても、お母さんは保険金を受取ることができると思います。(市町村役場に問い合わせてください。)保険金の支払も大丈夫です。

太田彰税理士事務所

2010/12/8 水曜日

保険料の実質負担者があなたなので、あなたから
お母様への贈与にあたります。
生活保護を受けていても、契約で決められた受取人ですから、当然もらう権利はあります。
あなたが立替えた葬儀費用をお母様からもらうわけですから、実質的にお母様が葬儀費用の負担者ということになりますから、贈与税は発生しません。

2010/12/9 木曜日

課税関係はあなたから母親への贈与です。
葬式費用ですが、最終的に母親の負担となりそうです。母からあなたへの贈与の課税関係はありません。
生活保護を受けていても保険金の受け取りは突発的なので、これにより保護の対象から外れがたいと思いますが、市役所への相談をお勧めします。

上間智志税理士事務所

2010/12/16 木曜日