アパート経営で事業専従者控除の特例を受けない給料

お世話になります。

同居の義父が事業規模に至らないアパート経営者で白色申告をしています。
義父は高齢になったため、簿記の知識が少しある私に経理を任せて青色申告にし、私の経理への給料としてパート相当の月額5~10万円を考えてくれています。

タックスアンサーNo.2075 専従者給与と専従者控除 に
1 専従者給与と専従者控除の概要
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合
 一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例 

とありますが、事業規模でないので事業専従者控除の特例はうけられず、10万円の控除のみを受けようと思います。

【質問1】
私への給料の複式簿記での記帳の仕方を教えて下さい。必要経費としては認められないため、例えば事業主貸(専従者給料)とでもすればいいのでしょうか。

【質問2】
「給与支払事務所等の開設届出書」の提出や「源泉徴収票の発行」も必要となるのでしょうか。

以上についてご教示いただければ幸いです。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

初めまして乾文彦税理士事務所と申します。

質問1
例えば5万円現金支給の場合
給料賃金 50,000/現金 50,000
としてください

質問2
「給与支払事務所等の開設届出書」は提出してください。
「源泉徴収票の発行」も義務として必要になります。
質問者様がこれ以外に収入があるようなら、この源泉徴収票を使用して確定申告することになります。

ごく簡単に説明させていただきましたが、ご不明なところは弊所の無料相談に気兼ねなくご相談ください。

2012/10/3 水曜日