子供へ賃貸
子供へ自宅マンションの一室を賃貸した場合、生活一の親族のため賃料の出入りはないものとみなされる、とのことですが、これは所得税法56条によるものと考えますが、同法では「その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。」とあります。
つまり子供の所得から自宅マンション一室分の経費(固定資産税等)を按分して控除できますか?
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子供へ自宅マンションの一室を賃貸した場合、生活一の親族のため賃料の出入りはないものとみなされる、とのことですが、これは所得税法56条によるものと考えますが、同法では「その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。」とあります。
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