子供へ賃貸

子供へ自宅マンションの一室を賃貸した場合、生活一の親族のため賃料の出入りはないものとみなされる、とのことですが、これは所得税法56条によるものと考えますが、同法では「その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。」とあります。
つまり子供の所得から自宅マンション一室分の経費(固定資産税等)を按分して控除できますか?

税理士の岸本と申します。

質問の意味が少し分かりにくいのですが、お子様がマンションの一室で事業をされている場合ですと、質問者様が本来お子様から受け取らなければいけない賃料はないものとなりますね。そのかわり、お子様の事業所得の計算上は、そのマンションの一室の固定資産税などを経費にすることができます。

お子様が居住されている場合ですと、経費として計上できる所得はありません。

ちなみに、質問者様からお子様に一室を貸して、それを又貸し、お子様で不動産収入を計上するということはできません。

2012/8/7 火曜日