親から借金の際に贈与と疑われないようにするには?

個人事業を始めるために親から1千万円借用予定です。
借用書もきちんと作成したいと思っています。
条件として以下のようなものを考えたいのですが問題ないでしょうか?
・事業が安定するまで2年間は返済はなしとしたい
・3年後から毎年50万円ずつ返済とする

いかがでしょうか?
据え置き2年は長いですか? また、毎月返済でないとだめでしょうか?
その他注意点がありましたら教えてください。
以上恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

初めまして東京都練馬区の乾文彦税理士事務所と申します。

まず(相基通9-10)において
『親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
 しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
 なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。』

とございます。
借用書もきちんと作成してありましたら問題はないでしょう。元本を2年据え置いても問題ないと思いますが利息は支払う契約にして実際に支払の実態がございましたら大丈夫です。
ただ親御さんは受取利子について雑所得となります。逆に支払利子は事業所得計算上の経費にして問題ありません。
また利率についても通常の銀行が行うなどの利率であることなどとされています。

2012/11/5 月曜日