贈与税が発生しますか?

質問させていただきます。

難病になってしまった父親に障害保険金が1000万円給付されます。

この1000万を元に父親名義の実家をリフォームするために、息子である私が父親の口座からリフォーム工事費を支払う行為に対して贈与税は掛かりますか?
工事の契約書は父親の名前にする予定です。

もし、工事の契約書が息子だと何か不都合がありますか?
よろしくお願いします。

ティーアンドティー会計事務所と申します。

まず、保険金の受取人がお父様か息子様で扱いが変わります。

税法上非課税とされる高度障害保険金で、受取人が前者であれば所得税が、後者であれば贈与税が非課税となります。

お父様が受取人であった場合には、息子様への贈与の意思があれば贈与が成立しますが、難病に患ったお父様のため、意思表示ができたかが争点となります。

つまるところ、リフォームが必要不可欠なものか、リフォームした経済的利益をどなたが享受するか等の実態をみて判断されます。

1000万円の使い道が相続税逃れであれば、遡り遺産相続に加算される可能性がございます。

回答税理士

ティーアンドティー会計事務所

2013/5/17 金曜日