父の預金財産等について

高齢の父が最近病気で寝たきり入院をしており、近々に亡くなる可能性もあります。
父名義で数社の銀行に分けて貯めてある普通預金や証券などが計3000万円ほどあるようです。

残された母は、父の年金と預貯金で生計立てておりますが、父が近々に亡くなるとなると、お金が取り扱えなくなると心配だからと生前中に名義変更をしたいと言っております。これは贈与ということになりとても大きな税金がかかるのですか?また銀行は嫌がるとか。
このような場合、死亡時に各銀行に報告と財産分与を行うのが普通なのでしょうか?その場合相続税はどれくらいに?
知り合いなどは、少しずつ生前に50万、100万とお金をおろすのが良いとの意見もあります。

残された家族構成は母(78歳)、私(50歳)、弟(45歳)の3人です。特に父の遺言状は無いのですが、お金は母が全部使うことについては皆異論は無いと思ってますが、少ない財産を節税しながら有効に使いたいと思っております。
このような問題にまったくうとい母なので、宜しくアドバイス御願いいたします。

まず、相続税については、基礎控除というものがあり、5000万円 1000万円×法定相続人の数(今回は3人)で6500万円までは相続税がかかりません。土地や建物を所有しておられたら相続税がかかる可能性が高くなりますが、そうでない場合にはかからないかもしれません。

この前提の上で、まず、生前に預貯金の名義を変えてしまうと贈与税の対象となります。ですからしない方が無難です。
亡くなる直前に葬式費用がいるからということで多額の現金を引き出すケースは多いです。なぜなら、亡くなったことが分かった時から銀行の預金が引き出せなくなるからです。

税務署は預金の流れを金融機関にチェックしに行けますので、あまり不要な出金はやめておいた方がいいと思います。

生前贈与をするのであれば、合法的に行いましょう。

また、財産分与は預貯金だけでなく、名義のあるものすべてに絡んできますので、亡くなられてからすぐというのは基本的には難しいように思います。

2012/2/7 火曜日

相続開始前に預金などの名義変更をして財産を移す行為はよく行われる行為です。 死亡したことを銀行などが知ると預金を凍結されてしまうからです。
このように死亡以前に動かした預金を父の財産として認識しておくことが大事です。 少しずつ生前に預金を下ろす意図が 相続財産を減らす事を目的とするならば脱税行為となりますが、生活の為に預金を動かすの事も致し方のない方法として存在します。
ちなみに相続開始年分の贈与は贈与税の非課税で相続財産として申告することになります。 贈与税は負担はありまえん。

松野茂税理士事務所

2012/2/7 火曜日