相続時精算課税制度

「相続時精算課税制度」の利用を考えています。自身で調査したところ
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・贈与税の基礎控除額は110万円/年
・相続時精算課税制度は2500万円まで非課税。
・相続時に、贈与分、他の相続と合わせて相続税が課される。
・住宅取得時資金特例により更に非課税枠は1000万円拡大される。*
・制度を利用すると受贈年の翌年3/15までに居住することが要件。
・同じ贈与者からの贈与は「基礎控除110万」が適用外となる。
*07年末までの特例法である。
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そこで質問です。

1)非課税枠
2500万円まで贈与税が非課税になる(2500万円以上は20%の課税)のは、
両親それぞれに対してでしょうか? すなわち一人の授贈者に対して総額最大5000万円でしょうか?

2)住宅取得の証明方法
住宅取得資金の住宅の要件に、
「贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築、取得、増改築等をし、居住する、または居住する見込みである」
とありますが、その証明する方法は、新住居の示された住民票でしょうか?
そうすると、「見込み」のほうは、どのように立証するのでしょうか?
ただ見込みだけで通じるのでしょうか?

3)居住期間
居住する最低期限は何年でしょうか?
他への貸与、転売などへの制約条件があるのでしょうか?

4)相続時の課税額
相続時の累進課税額を、教えてください。
また、贈与額がそれぞれ2500万、4000万、5000万円で算出していただけませんか?

以上、法律が改定されている項目もあるかと存じます。
お手数かけますが、よろしくお願いします。

1)そのとおりです。贈与者ごとに精算課税を適用するか暦年課税を適用するかの選択が可能です。ただし、精算課税の適用には贈与者、受贈者の年齢条件等があり、1度選択すると2度と暦年課税には戻せません。ちなみに住宅取得等資金の非課税制度は受贈者1人について1,000万円(平成23年分に限る。)が限度となります。

2)戸籍謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して提出する必要があります。居住見込みであっても新築や取得の契約書の写しはあると思いますので、その用意をし、所轄税務署にその他添付書類を確認するのがベターです。

3)この非課税の特例は居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合の特例で、その要件として居住の用に供する(見込みがある)こととなっています。もしその見込み状態でこの特例を利用し申告後、その年の12月31日までに居住していなかった場合には修正申告が必要となる旨を措置法にて定めています。
従って、適用要件として居住期間、居住後の他への転売等の注意規定は特に見当たりません。

4)計算にはさらなる詳細情報が必要ですので、割愛させてください。

相続時精算課税の適用は上記しましたとおり、1度選択すると2度と戻すことはできません。従って、選択判断には、今の財産状況をしっかり評価した上でこの制度の趣旨、しくみ(計算方法、適用条件等が複雑)を十分理解されてからでないとリスクがあります。できれば税理士との相談を事前に行っておくことをおすすめします。

平井直文税理士事務所

2011/10/27 木曜日