不動産取得について

3000万のマンション購入について

1)自己資金 1300万
2)住宅資金贈与制度を利用。親から1000万
3)不足分の700万は親子間貸借の書類作成の上、親から借りる。

当初の予定は、上記の予定でしたが、2)の制度を利用する条件の、『3月15日までに税務署に登記簿を提出』が、間に合わないことが不動産契約を交わした後にわかりました。

ローンを組まずに、自己資金1300万以外の1700万を親の援助を受けて支払いたいと思っています。

対策方法としては、
下記を考えています。

〈A〉
不動産名義は現在「子」の名義になっていますので、
親子間貸借の書類を交わし、1300万を親から借りて、月々親に返済していく。
この場合、子から親に入った返済額は、親の「収入」とみなされ、所得税が発生するものなのでしょうか?
親子間貸借の場合の注意点を教えてください。

〈B〉
不動産名義を「親」と「子」の共同名義に変更することも視野に入れて考えています。
この場合の注意点を教えてください。

〈A〉と〈B〉のいずれの方法が良いのか、また、別の方法として良い制度があるのか教えていただけますでしょうか?

 親子の年齢やそれぞれの年収、資産状況がわかりませんが、親子間の貸借で年々返済するというのは、返済等の実行が最後まで確実に行われるかどうかについて、一般的には疑問符が付くのではないかと思います。また、この方法では親の財産は減りませんので相続税対策にはなりません。
 そういう意味では(B)の方が税務上の疑いの余地がなく、支出した金額よりもマンションの評価額が低くなるため、相続税対策にもなります。
 また、親御さんの相続において相続税があまり多くないときは、相続時精算課税の贈与で2500万円までの非課税の贈与をお使いになることもできます。この場合は親御さんの年齢が65歳以上、親御産の相続においては相続財産に加算されるなどの問題があります。

2011/10/24 月曜日