マイホームの買い替え特例について

マイホームの買い替え特例について質問です。

■現在のマンション
・購入時価格:3100万円
・売却価格:1900万円
・売却時のローン残債:1300万円

■新しく購入する住居
・土地:2200万円(10月末決済予定)
・建物:1800万円(請負契約済み。24年2月入居予定)
※土地、建物は契約別
・借入れ予定額:3000万円

この条件で、マイホームの買い替え特例は受けられるのでしょうか。

国税庁のサイトを確認したところ、3370や3390が該当しそうなのですが、
それらの違いもよくわからず、質問させていただきました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm

特例を受けられるとして
・どういう制約(他の控除との併用などの制約)
・どういう条件(いつまでに、●●をしなければいけない)

などもあわせてご教示いただけると助かります。

以上よろしくお願いします。

売却物件の所有期間、居住期間、あなたの他の所得の種類、金額等の記載がないため回答はできませんが、譲渡所得だけから考えますと、損失が生じるため買換えの特例を適用しない方が有利となります。
 但し、譲渡損を他の所得と通算し更に損失が残るときは
3年間繰越して控除する繰越損失の特例を適用することができます。
 そのときは他の情報を添えて改めてお尋ねください。

2011/9/12 月曜日