保険金について

娘が交通事故で亡くなり、保険金が下りました。

夫が契約していた自動車保険で、
(月額1万円)被保険者が娘ということになります。

4320万円下りました。
調べましたら、契約者が夫なので、夫には1時所得となり
所得税および地方税が、
法廷相続人の私が半分受けとる事になるので、
その分に贈与税が掛かるとの事。

【質問1】
すべての金額を夫が受け取るということは出来ないのでしょうか。
(所得税のほうが安く済みます)

【質問2】
贈与税はいったいどれくらいの額になりますか?
また贈与にも地方税が発生するのでしょうか・・

【質問3】
それとは別に大学で掛けられていた学生保険から600万降りました。
これはどういう扱いになるのでしょう。

税金の種類によって格差があるので、知りたいです。

【回答1】
残念ながらできません。

理由
(1)保険金の受取人が法定相続人になっているためです。
この場合は、あなたと夫の二人になります。

(2)夫は、自動車保険料を負担していました。
したがって、一時所得となります。

(3)あなたは、保険料の負担をしていません、
したがって、贈与税の課税対象となります。

【回答2】
(1)862.5万円です

(2)あなたには、地方税は、
発生しません(夫は、所得税ですから、地方税(県市民税)も発生します)。

【回答3】
(1)契約内容が、不明なので正確にお答えできませんが、
大学が保険料を負担し、受取人が法定相続人であるとすれば、
贈与税の対象になります。

夫・・・・・・・受取額300万円(贈与税額21万円)
あなた・・・受取額300万円(贈与税額・・・自動車保険金額と合算して1027.5万円)

4.贈与税の申告と納付は、
保険金を受け取った年の翌年の2月1日から3月15日までです。

今回の所得税・贈与税等の申告書等作成のすべてのご支援をいたします。
気楽にご連絡下さい。

山口経営会計事務所

2007/10/16 火曜日