高度障害の保険金の受け取りが会社になっている

会社で保険金をかけていましたので(被保険者は社長)
今回、高度障害の保険金の受け取りは会社になります。
税金はどのようになりますか?
ちなみに受け取る額は約50,000万です。

会社が契約者かつ保険金受取人となっているのであれば、会社の所得となり、決算書上は特別利益に計上するのが妥当でしょう。
会社の他の所得と合算して法人税等が課税されます。
社長様に見舞金の支給(社長としての職務が不能であれば代表取締役を辞任されて退職金の支給)をされることも考えられます。

及川小四郎税理士事務所

2011/9/12 月曜日

これについては、「保険税務のすべて」(新日本保険新聞社)の「企業向け商品とその税制」に明記(関連条文「併記」)されています。
結論として、「法人の保険料積立金(資産勘定)」と「現金である、支払われた高度障害金」
の差額が、法人の課税所得となります。

野村和雄税理士事務所

2011/9/12 月曜日