扶養家族から外れないために

某パート主婦さんですが、
1日7時間程度働いています。週4日勤務でも、時給は1000円程度で、週5日働くこともあるし、残業も結構あるため、年間130万円の壁は軽く超えそうだ。ということです。

そこで、半分は自分が働いたことにして、半分は学生の娘が働いていることにする。そうすれば、二人とも103万円の壁も超えずに、確定申告の必要もなく、扶養家族から抜けることなく、保険証も夫が被保険者のものを使える。雇用主は、雇用保険にも入れなくてすむ等のメリットがある。

という方法で乗り切るというのは、
節税でしょうか?脱税でしょうか?

軽い感じで伺った話ですが、個人的に大いに疑問を持ったので相談させていただきます。

明らかに脱税行為です。

上間智志税理士事務所

2011/3/10 木曜日