土地の売却における税金対策に関するご質問

個人での質問です

祖父からの相続で土地を入手し、
その土地を売却しようと考えております。

相続においては相続税は非課税ですが、相続での分配時、土地を取得するために344万を相続対象者へ差額として支払っております。

結果、土地は私の所有となりました。
その土地には母の名義の家が建っております。

元々は祖父の土地を借りて、家を建てております。

この場合、土地を売却する場合、居住用財産の扱いにはならないのでしょうか?

私はすでに5年以上前に家を出ており、住んでいないため該当しない場合も考えたのですが、その場合、土地の名義を母に切り替えれば、居住用財産として認められるのでしょうか?

視野の狭い考え方かとも思いましたので、何か税金が安くなる方法があればお知らせください。

ご質問者様のご意思が「土地を売却して税金をなるべく安く」ですので、ご納得いただけるか分からないのですがまずはご回答から。

・相続の際、土地を取得するために344万円支出されていますが、恐らく当該金額は代償分割だと推測されます。ただ、残念ながら代償分割により支出した金額は取得費を構成することはできません。

・ご質問者様名義の土地、お母様名義の建物。こちらには記載がありませんでしたが、お母様がお住まいであると仮定しますと、売却された際には

ご質問者様 通常の譲渡所得税
お母様 居住用財産として特例適用有り。

とはなりますが、恐らく利益が出る部分は土地であると考えられますのでご質問者様に税額は発生すると考えます。

・「土地の名義をお母様に」、という点ですが、名義を変更した上での譲渡であれば居住用財産の譲渡(3000万円控除)は所有期間の長短は問いませんので理屈上は使えます。
ただし、「名義をかえる」際の課税関係については慎重になられたほうが良いかと思います。
方法としては?お母様に譲渡?贈与と考えます。いずれにしても課税関係が生じる可能性があります。
一方でお母様の名義に変えた上で、譲渡して資金化した場合、その売却資金はお母様のものであり、それをご質問者様がつかうとなると、その段階で贈与税が課せられる恐れがあります(少し深読みし過ぎかもしれませんが)。

参考までに土地の売却に係る税金ですが、
恐らく土地の取得価額は不明だと思われますので取得費が5%。譲渡費用がゼロだとすると
仮に1000万円の売却価額であったとすると、
(1000万円-1000万円×5%)×20%(所得税と住民税の合算)=190万円
となると考えます。

ご参考まで。

あさの会計

2011/4/1 金曜日