住宅取得資金の贈与について。

新規マンションを購入予定の者です。両親からの贈与についてご相談です。

先日、自己資金のなかからマンション購入の申込金を支払いました。申込金を支払った際は、その申込金の一部は住宅取得資金の贈与税控除に該当しない諸費用(修繕積立金や火災保険など150万円ほど)に充てるつもりでした。しかし契約の際、販売業者から申込金を諸費用に充てることはできない(=申込金はすべて物件費用に充当する)と言われました。しかし自分の預金は申込金でほとんど消えましたので、自己資金のなかから200万円ほどの諸費用を捻出するのは難しい状況です。かといって両親からの贈与を諸費用に充当すると贈与税がかかってきてしまう。。。

そこでお聞きしたいのですが、一旦自分で立て替えて支払ったマンション購入の申込金を、後日受け取り予定の両親からの贈与で充当したいのですが、可能でしょうか。

やはり相続時精算課税制度を利用して、両親からの贈与の一部を諸費用分にまわすしかないのでしょうか。

御助言よろしくお願いします。

住宅取得のために支出したお金(物件代金と諸費用)のどの部分が自己資金又は贈与資金かということは、お金には色が無いので区別は出来ません。
残金決済と引渡日が贈与日よりも後であれば、贈与資金は物件代金に充当し、自己資金は物件代金の残りと諸費用に充当したものとして問題ないと思います。

税理士法人阿部会計

2011/3/30 水曜日