ネットで申告しました

消費税の申告書が来ました
どうすれば、、
赤字申告でも必要ですか

年商3900万円
給料1200万円
家賃1200万円
宜しくお願いします。

ネットで申告されたとのことですが、3月の確定申告の時に「所得税」はネットで申告されたものの、「消費税」は申告されていなくて、税務署から早く申告してくださいという案内が送られてきたのでしょうか。
そうしますと、すぐに申告をしないと、延滞税や加算税が課されてしまいますので、お急ぎください。

(1)消費税
貴方の過年度の資料などを拝見しませんと、きちんとしたことはわかりませんが、税務署から申告書が送られてきたようでしたら、申告の必要がある可能性が高いと推定されます。

(2)赤字でも
消費税は、赤字でも納税が必要です。

(3)納税額
年商の3900万円から、家賃などのさまざまな経費の合計を引いた金額の5%位になります。
ただし、お給料は引けないことになっていますので、注意してください。
かなり大雑把な計算になってしまいますが、計算方法の目安は次のようなものです。
年商3900万円-家賃1200万円-その他の経費700万円?=2000万円くらい
2000万円×5%=100万円くらい

(4)これからどうすればいいか
帳簿をお持ちになり、税務署で教えてもらいながら、ご自身で書くこともできます。
もし代わりに申告書を書いてもらいたい場合は、税理士にお尋ねください。
少しの費用はかかりますが、一度やってもらえば安心ですし、帳簿をつけてくれたり、いろいろな面から節税のことも考えてくれます。

居林順二税理士事務所

2010/10/20 水曜日

消費税は基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合に申告が必要です。
基準期間とは個人事業者の場合前々年を言いますので平成19年の課税売上高が1000万円を超えていれば申告が必要ですが、1000万円以下であれば平成21年の課税売上高が3900万円あっても免税事業者となり申告する必要はありません。
申告する場合の税額は課税売上げ-課税仕入れ(給料は除きます)の5%で計算します。

2010/10/21 木曜日

消費税の申告義務の有無は、個人事業者の場合前々年の課税売上高が1000万円をこえているかで決まります。

つまり平成19年の課税売上高が1000万円を超えているか否かで判断されます。

そのうえで税務署から連絡が来ているのであれば納税義務が生じている可能性が高いと推測されます。

中井康道税理士事務所

2010/10/21 木曜日