開業日と青色申告

個人事業でお店を開店するので先日税務署へ行って開業申請と青色申告承認申請書をもらってきました。お店の開業日は8月を予定している旨を税務署に伝えると開業日は8月にしてくださいと言われましたが、開業準備を3月末から行っており開業資金を使っております。開業日を8月で申請書を出しても以前に使用したお金は経費計上できるか?それとも開業日は3月まで遡って申請したほうが良いのか?と、その場で質問すると税理士さんに相談してから提出してくださいと言われてしまいました。
事業支出が最初にあったのは3月24日

【質問1】開業日はいつにしたらよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

はじめまして。
税理士の吉川と申します。

開業日は、実際にお店を開店される8月の日付で大丈夫です。

志村様は、開業日前に発生した費用について
経費として処理できるかをご心配されていると
思いますが、経費として処理できます。

下記は、税務上の取り扱い方法となります。
少々細かい説明となりますが、ご容赦ください。

開業前に、事業の開始準備のために使った費用は、
「開業費」という勘定科目を使って、開業後に発生した
経費とは区別して取扱います。

開業費は“費”という言葉が付いていますが、
税務上は繰延資産となります。
繰延資産とは、そのお金を支出した効果が支出時
だけでなく将来にもおよぶものであるため、
支出した年度に一括して費用にするのではなく、
その効果のおよぶ期間(償却期間)に分けて
費用計上するという科目です。

「開業費」の償却方法は、定額法により5年で均等額を
償却することになっています。ただし、任意償却が
認められていますので、開業年に全額を経費にしたり、
任意の金額を経費にすることができます。

よろしくお願いいたします。

吉川直樹税理士事務所

2012/8/1 水曜日