子から親への賃貸物件売却について

■ 現在、「親の土地」の上に「子の賃貸物件」が建っています。

■ このままでは、相続が発生した際に「賃貸割合による控除」が受けられないため、「子」から「親」に賃貸物件を売却する(=「親の土地の上に親の賃貸物件が建っている」という状態にする)ことを検討しています。

■ 売却価格は、賃貸物件の「簿価(未償却残高)」を想定しています。

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【質問1】
「簿価」で売却した場合、「贈与」と見なされて課税されるような事例(可能性)はありますでしょうか。

【質問2】
「子から親への賃貸物件売却」が「租税回避行為」と見なされるような事例(可能性)はありますでしょうか。

【質問3】
質問1 or 2のご回答が「Yes」の場合、そのような事態を回避する方法はありますでしょうか。
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※ 租税回避と見なされるような行為はしたくないと考えております。

お手数ですがアドバイスをいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

時価と簿価の差は、低額譲渡→贈与と捉えられます。ただ、相続税評価額以上で譲渡すればみなし贈与にならないという判例もございます。両方を出して、それに合致する金額であれば問題ないかと存じます。
また、親へ資産を譲渡した場合、その後の賃貸収入については親の方で申告をする必要があり、親の財産となる事になりますので、評価減の効果との比較でご判断される事をお勧めします。

2011/7/21 木曜日