贈与税、相続時精算課税制度について

・住宅ローンの返済に充てる資金を父親から援助を受ける為相続時精算課税制度の使用を考えております。そこで質問があります。
この制度は親が65歳以上であれば適用とありますが、現在父親が64歳の場合1月1日時点で65歳になれば使用できるという理解でよろしいのでしょうか?
また住宅取得等資金の場合には親の年齢制限なしとありますが、ローン返済はこれにあてはまらないということでよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

・贈与者の贈与の年の1月1日における年齢が65歳以上であることです。

・住宅取得等資金特例の要件は、住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていることで、
居住用不動産そのものの贈与やローン返済の贈与は対象になりません

2011/7/14 木曜日