娘婿へ住宅ローンの返済金を貸した場合の税金について

娘家族は約8年前に住宅金融公庫からの融資を受けてマンションを購入しましたが、昨今の経済情勢から月月のローン返済が困難になってきたため、残高の一部を返済して、月月のローン返済金の低減を図りたいとのこと。

 ローン残高 30,000千円に対して
 一部返済金 10,000千円程度を借用 

したいと、申し入れがあり課税の有 無について教えてください。

課税されるのか、されないのか。
課税された場合、どちらに課税されるのですか。(課税額も)

また、課税されない場合、どのような、手続きが必要でしょうか。

こんにちは
結論から申しますと、事実上「貸付」であることが間違いなければ、課税される恐れはないでしょう。

これに対し、金銭消費貸借契約書がない、返済計画が現実的ではない、などの事実があれば「贈与」と認定されて、多額の贈与税が課税される恐れがあります。

ですから、きちんと契約書を作り、現実的な返済計画に沿って返済をうけるように、お気をつけなさればよろしいかと考えます。
無利息でお貸しになる場合でも、この金額でしたら、まず課税されないでしょう。(他に贈与があれば別ですが)

お役に立ちましたでしょうか。

居林順二税理士事務所

2010/3/18 木曜日