続時精算課税制度

住宅取得における相続時精算課税制度について教えてください。
親からの援助を受けて、
2世帯住宅を建築しもうすぐ入居なんですが・・・。

3月末 土地2200万(頭金200万)をローン2000万で購入。
    ローンは私名義。土地の名義も私。

5月末 HMと建築請負契約。建物価格3000万。頭金100万(親からの援助)

6月末 親の住居(H元年購入3500万)を2400万円で売却。

8月末 土地ローン2000万を繰上げ返済し完済。返済金2000万は
    親の住居売却資金にて(親からの援助)

11月  建物分のローン2800万借入(ローンは私名義)

11月末 建物不足分100万を支払う(親からの援助)

12月初 建物引渡

といった流れになります。
この場合、相続時精算課税制度(住宅特例)を受ける事は可能なんでしょうか?
両親ともに65歳未満です。

相続時精算課税制度を受ける事は可能です。

2.相続時精算課税選択の特例は、
平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に、
20歳以上である子が、親から自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための、
資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための、
資金(住宅取得等資金といいます。)の贈与を受け、
その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、
その家屋を同日までに居住の用に供するか、
又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、
これらの資金の贈与については、贈与者である親が65歳未満であっても、
相続時精算課税を選択することができます。

3.この特例の適用を受けるためには、
贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、
相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など、
一定の書類を添付しなければなりません。

4.贈与税は、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。

山口経営会計事務所

2007/11/26 月曜日