パート・アルバイトの掛け持ちの際の税金について

ご質問させて頂きます。
掛け持ちをした際の税金の支払いについてお聞きしたいのですが、
現在パートで午前中のみ働きに出ていますが、
パートのみでの収入ではキツイため、
掛け持ちでバイトに出ようかと考えております。

しかしその場合ですと、103万を超えてしまうかと思います。

【質問1】
住民税。所得税を支払って130万未満だと、
社会保険の扶養から外れないと言うことも聞きました。
本当のところはどうなんでしょうか?

【質問2】
また掛け持ちをした際、
住民税・所得税の支払いはどのようにするのがよいのでしょうか?

パート先では年末調整をしてくれると思うのですが・・・。

【質問3】
バイト先の分は自分で確定申告をしなければだめなんでしょうか?

なんにも分からないのでよろしくお願い致します。

【回答1】
本当です。
あなたの年収が130万円以上になると、
社会保険もあなたが支払うようになります。

なお、
住民税は、1,000,001円以上
所得税は、1,030,001円以上からかかります。

【回答2】
所得税は、2か所給与になりますから、自分で確定申告します。
住民税は、それに基づいて市役所から5月ごろ納付書が送られてきます。
その時、支払いましょう。

【回答3】
2か所給与になりますから、自分で確定申告しましょう。
パート先、バイト先の両方から年末に「源泉徴収票」を頂きましょう。

山口経営会計事務所

2007/10/9 火曜日