相続時精算課税を選択し、早めに贈与を受けるべきかどうか?

16年前に約4500万円でマンションを購入しました。私世帯主とその両親の3人でお金を出し合い3人の共有名義にて所有しています。両親(82歳と80歳)の持ち分は44%で、両親は一緒には住んでおらず出身地の愛知県の一軒家に住んでいます。相続時精算課税を選択し、両親の持ち分を贈与を受けた方が課税控除内のようなので、後で相続するよりもメリットが大きいのでしょうか?父は相続は手続きが煩雑なので、税額次第では早めの贈与を受けた方が良いと勧めてきます。ちなみにマンションの中古流通価格は2000万円くらいです。節税と手間の両面での判断をしたいと考えています。アドバイスを、どうぞ宜しくお願い致します。

相続時精算課税は贈与時には2500万円まで課税されませんが、親御さんの相続の時には相続財産加算しなければなりませんので、相続税の節税効果はありません。
賃貸物件などの資産を生む物件は別にして、精算課税の贈与はかえって不利な場合があります。(相続のときにはさらに評価額が下がっているなど)
 また、贈与税の課税価格は流通価格ではありません、相続税の評価額で課税されます。精算課税の贈与の申告の手続き、手数は、相続における手続きよりも複雑なほどで、手数にはそれほど変わりありません。

2011/3/3 木曜日