サラリーマンの所得控除について

質問1「H23年に支払った妻(扶養家族)の国民年金(学生時の未納分+1ヶ月分)の社会保険料を、サラリーマンである私の所得の控除の対象になるでしょうか」

質問2「H23年に支払った妻(扶養家族の住民税)をサラリーマンである私の所得の控除の対象になるでしょうか」

ちなみにH23年度に妻の所得はありません。

妻はH22年の10月まで働いていました。
H22年の11月~H23の3月末までは失業保険をもらっていました。

奥様の社会保険料
ご主人が支払っていれば、ご主人の所得控除とすることができます。

奥様の住民税
住民税は所得から控除することはできません。

よろしくお願い致します。

2011/11/4 金曜日