相続税の相談室は日本税理士紹介センターによって運営されています。
贈与税についてお尋ねします
贈与税について何も解らないため、
教えていただきたいと思い、こちらに質問させていただきました。
よろしくお願いします。
現在両親は兄家族と住んでいますが、
今度、娘である嫁に出ている私達夫婦が両親の面倒を見ることになりました。
父親名義の土地、建物を私の夫の名義に変更した場合、
贈与税はどのくらいの額になるのでしょうか。
「相続時精算課税」をよく回答の中で見かけますが、
こちらはどのようなものなのでしょうか。
土地の評価の算出方法に路線価とあり、
そちらを調べたところ220Dとありましたが、
この数字(220)に面積を掛ければ評価額となり、
こちらが贈与税になるということなのでしょうか。
面積は106平米です。
それに、建物部分は固定資産税の額が贈与税になるということでいいのでしょうか。
まったくの初心者なので申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願いします。
相続時精算課税制度について
はじめまして。
相続時精算課税制度についてご相談いたします。
現在、実父(77歳)と私でマンション(自宅)を共有しております。
父とは同居はしておりません。
この物件は平成10年の3月に入居(購入)し、現在に至っております。
価格、約4200万円で購入し、持ち分は、
私が2200万円で父が2000万円(頭金)とし、現在ローン返済中です。
相続時精算課税制度についてある本で知り、
父の所有分を相続時精算課税制度で適応できないかと思い、ご相談いたします。
【質問1】
まず適応可能か?
もし、可能な場合でしたら
【質問2】
税務上の手続きはどのようにすればよいか?
【質問3】
登記簿の書き換えについてどのようにすればよいか?
(現在検討中ですが、ローンの借り換えを予定していますので、
その際、併せて手続きが可能でしょうか?)
【質問4】
相続の金額は購入時の金額か、それとも現在の評価額に換算されるのか?
【質問5】
他の事務手続きや注意事項があればご教示ください。
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
※ローン、固定資産は全て私が支払っております。
小規模宅地等の評価減について
この制度を適用する場合、死亡した人が住んでいたことが前提のようですが、
主人の場合、単身赴任先でマンションを購入し、
住民票もそちらに移しています。
東京の自宅には配偶者(私)と子供(二人)が住んでいます。
名義はどちらも主人で、東京の自宅は一部私の名義です。
このような場合、東京の自宅は評価減の対象にはならないのでしょうか?
また、宅地の評価減は、遺産総額に反映されるのでしょうか?
例えば、動産2億、宅地1億の場合、遺産総額は3億になりますが、
宅地評価減を使うと、遺産総額が2億2千万円になるということなのでしょうか?