贈与税

土地を購入し、住宅を建築する予定があります。
その際に妻の親からの援助を受けます。

土地および住宅の名義を夫にした場合、贈与税はどのくらいになりますか。
援助してもらった分を妻名義にした場合はどうなりますか?

よろしくお願いします。

・奥さんの両親からご主人が住宅資金を贈与された場合、
 贈与された額から110万円を引いた額が贈与税の対象となります。
 (税率は課税価格の10%~50%です。課税価格によって税率と控除額が変わります)

・奥さんがご自分の両親から住宅資金を贈与された場合、
 「相続時精算課税」を適用すると3,500万円まで贈与税はかかりません。
 ただし、この制度は相続税の前倒しになるので、
 両親が亡くなったときに相続税がかかります。
 しかし、相続税は贈与税に比べて格段に低いので有効な手段と思われま  す。
 「相続時精算課税」は申告が必要なのでご注意ください。

和田敦税理士事務所

2007/4/2 月曜日