個人の現金を会社に贈与した場合の税金

はじめまして。
よろしくお願いいたします。

71歳の叔父が会社を経営しています。
3期連続赤字です。

昨年、会社の借り入れを一本化して、大きな単位で借り換えをしました。

1億円くらいの負債です。
業種的に先行きの見通しはあまり明るくありません。

現金の個人資産が、社長2000万、奥様8000万円くらいあります。

ご質問ですが、
来年息子さんに社長を譲る予定ですが、その前に個人資産で会社の借入金を減らしたいと考えています。できれば会社に貸し付ける形は避けたい意向です。

1.単純に会社に個人資産(現金)を贈与した場合に、会社や個人にはどのような税金がかかるのでしょうか。
会社が今季も赤字であったら、赤字の範囲内であれば法人に税金はかからないでお金を移動できるのでしょうか。

2.増資と言う方法もあると聞きましたが、いかがなものでしょうか。現在資本金は1000万円、売り上げは2億弱です。会社の株式の評価があがって相続の時に困るとも聞きました。

3.やはり一番貸し付けがスムーズな形なのでしょうか。

決算書などの状況にもよると思いますが、ご意見いただけましたら幸いです。

1.個人が会社に現金を贈与した場合の課税関係
(個人側)現金の場合は課税はありません。土地・建物・動産といった譲渡所得の基因となる資産を贈与した場合には時価で譲渡したものとみなされます。
(法人側)青色申告法人であれば、当期の赤字だけでなく、前期、前々期の赤字も贈与によってでた利益と相殺できます(青色欠損金の繰越控除といいます)。白色申告法人でもおっしゃる通り当期の赤字の範囲内であれば所得は0となるので税金は出ません。

2.増資について
増資なら会社に赤字がなくても税金が発生することはありません。
株式の評価としては、現在の出資者が誰か、ということも重要な要素ではありますが、純資産全体としては贈与であろうと、増資であろうと変わりはありません。もし債務超過の会社であればなおさらです。

3.第3の方法として、増資後、(無償)減資し、欠損填補する、という折衷案といっていい方法もありますのでご検討ください。

及川小四郎税理士事務所

2011/10/13 木曜日