夫婦間の贈与

2013年1月に旦那名義で1900万の住宅ローン開始。妻は連帯保証人。

近々、妻の父から500万の生前贈与予定。

この500万を住宅ローンの繰り上げ返済にあてたいが、妻から旦那への贈与になり贈与税は請求されないか?

回答させていただきます。

連帯保証(連帯債務とは異なります)を前提にお話ししますと、奥様はあくまでご主人の債務の保証をされているにすぎず借入先に対する債務者はご主人のみとなります。

奥様の父から生前に贈与を受けローンの繰り上げ返済にあてたいご意向のようですが、これは奥様の父からご主人への贈与となります。よって贈与税が課税されます。

もちろん贈与でなく金銭の貸し借りとされるのであれば金銭消費貸借契約書の作成及び返済計画に則って返済もしていただく必要がございます。この場合贈与とはなりません。

ただし今回のケースでは、借入ではなくあくまで贈与のようですのでやはり贈与税の申告及び納付が必要となります。

仮にこの500万円以外にご主人が贈与を受けておられない場合には、下記の贈与税が課税されます。

 {5,000,000円-1,100,000円(基礎控除)}×20%-250,000円=530,000円

以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

回答税理士

2013/11/20 水曜日

こんにちは。
ご質問の件ですが、

1夫婦間…連帯保証人(奥様)が主たる債務者(旦那様)の債務を返済した時には、主たる債務者に対し求償権がありますので、求償権を放棄されるのでしたら、贈与に該当し贈与税がかかります。

2親子間(お父様と奥様間)…贈与税がかかります。

よろしくお願いします。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2013/11/29 金曜日