会社の借入金相続について

質問させていただきます。

●3年前に父親の株式会社の代表取締役に就任し、父と母は昨年退職しました。現在自分と妻の2人で経営中。

●この会社には父個人からの借入金が4000万ほど、母個人からの借入金が2000万ほど残っております。とてもこんな金額は返せる見込みがありません。

●この会社の株式は、いまだに父と母で90%ほど所有しております。

【質問1】このような状況で、父と母がもし亡くなった場合にはそれらの借入金も相続の対象になるのでしょうか?

【質問2】ここ数年赤字続きです。今のうちに両親の株をすべて購入してしまえば、借入金はどなるのでしょうか?購入しても、借入金はのこるのでしょうか?

【質問3】この借入金をなくすには、すべて返すしか方法はないのでしょうか?(もし相続の対象となってしまうのであれば)

父も母も返せ無い事はわかっていて、会社をあげるからと言って、引き継いだのですが。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

見てもらっている税理士さんには相談しましたか?

借入金はどんな赤字会社であっても、相続税の対象になります。

繰越欠損があるのであれば、税金がかからない範囲で債務免除をしてもらうなどの対策があります。

税金がからんでくるので、税理士に相談してください。

2011/8/30 火曜日

会社がご両親からの借入金があるということは、逆にみるとご両親は会社に対する貸付金という資産を有していることになります。これが資産として相続財産を構成します。

質問者様が会社の株式を購入したとしても、ご両親の会社に対する貸付金は残ります。

ご両親から貸付金の債権放棄をしてもらうという方法もありますが、これは会社側からみれば債務免除益という利益が生じることになりますので、税負担が生じるリスクがあります。税理士等にご相談されることをお勧めします。

中井康道税理士事務所

2011/9/12 月曜日