海外にいる子供への贈与

質問させていただきます。
アメリカ在住、アメリカ人と結婚している子供がいます。
子供(日本国籍)の住宅ローン返済資金援助で、1000万円送金したい。

質問1
相続時精算課税制度はつかえますか。
 親63歳 子供34歳
贈与税はかかりませんか。

質問2
相続時精算課税制度を利用するにはどんな手続きが必要ですか。

質問3
アメリカへの送金は難しいときいてますが。送金方法は何がいいですか。
郵便局からアメリカの子供口座にに送金できますか。

質問1
相続時精算課税は使えます。要件は贈与者65歳以上受贈者20歳以上の子です。非課税枠は2500万円です。

質問2
手続き受贈者はこの制度を適用する最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄の税務署長に贈与税の申告をします。
受贈者が外国に居住している場合も適用できます。国税庁のHPの関連質疑応答を参照ください。

質問3
送金方法は銀行や郵便局にお尋ねください。
具体的には税理士にご相談ください。

回答税理士

2013/10/7 月曜日