贈与税について

贈与税について、ご質問させて頂きます。

2011年3月に、妻の母から、妻へ土地を頂きました。

登記も完了済みです。

その際の贈与税は発生しておらず、理由としては、

義母65歳

土地価値 900万程度

「相続時精算課税制度」を利用したと聞いております。

それで今月に入り、親子関係が悪化してしまい、

その妻に贈与された土地を母に戻すことになりそうです、

その際贈与税が、妻に発生しないのかが心配になっております。

是非ご回答の程よろしくお願いします。

そもそも贈与が無かったという認識にしたとしても、贈与と認定される可能性はあるかと存じます。また、相続時精算課税制度についてはH23年の贈与に関しての適用の申告はH24にしますが、適用には届出が必要ですので、ご注意ください。
また、不動産取得時に発生する不動産取得税は、現状ですと、奥様とお母様の両方にかかってしまう可能性が高いです。
仮に贈与ではなく譲渡であった場合、代金を分割ででも支払いしていけば、正味の財産の移転はないという判断になるのかと思われます。

2011/7/21 木曜日