父親の土地家屋の相続に関する税金について

私と妹が相続人です。
母はずいぶん前に亡くなりました。父が、一人暮らしをしていましたが、脳梗塞の後遺症で歩けなくなり、認知症も発症したので、近くの高齢者専用賃貸住宅に入居しました。財産は土地家屋(3千万未満)と少しの預貯金です。
空家になった実家の処分について、お尋ねします。
1)父が存命のうちに、売却する。
2)相続後、売却する。(私は国民健康保険なので、翌年の保険料が心配です)
3)どちらかが居住用として相続し、何年間か住んだのち売却し、わける。
4)どちらかが相続し、賃貸にだす。
私は自営業で自宅があります。妹は、持ち家がありませんが(夫はサラリーマン)、つらい記憶があって、その場所に住むのがいやだと言っています。

税金や国保を考慮すると、どうなるのでしょうか。

実家の処分については、父親の土地家屋ですので、本人が売却する意思表示がない場合には売却することは、できません。
不動産売買の取引において、本人の意思表示が必要です。一般的な取引では司法書士が本人の意思を確認するので、本人が認知症で意思表示をすることができない場合には、後見人等の手続きが別途必要となります。
賃貸にだすのか、売却するのかについては、その物件のある場所の不動産の賃貸需要や不動産の取引相場を考慮してご検討してください。その上で、税金をご検討してください。

福島税理士事務所

2011/7/21 木曜日