財産の贈与税

父が亡くなる4カ月前に父名義の定期が満期になり母の口座に300万円入れました。そして余命1カ月近くになり父名義の口座より30万円をなんかいかにわけておろし葬儀費用に充てました。通帳が凍結する前におろしました。通帳は本当に凍結しているのでしょうか?おろしたことにより税金がかかってくるのでしょうか?相続人を決め他の人が放棄した場合放棄した人にも税金がかかってきますか?質問の回答よろしくお願いいたします。

相続開始以後、財産分与されていない状況でも、銀行の要求する必要書類を提出すれば出金は可能かと存じますが、死亡前とは比べ出金しにくい状況ではあります。本人以外が本人の意思が無い状況で出金するのですから、当然と言えば当然なのかもしれません。
また、他に相続人がいる場合においては、その出金が実際に葬儀費用のために出金したということを理解してもらう必要はあるかと存じます。
あと、相続放棄した方は、相続税の負担義務はないかと存じます。

2011/5/13 金曜日