相続税の相続人ごとの納付

相続税の納付について教えてください。

 兄弟2名で遺産を相続します。遺言状はありませんでしたので双方等分に1/2と安易に考えましたが、分割協議がこじれてしまいました。これ以上の相続協議は困難と判断しました。
 税は概算600万円程度と計算しました。納付期限は未だ半年ありますが、相続は後回しにして未分割での税務処理を行いたいと思っています。以下、手続きについてお尋ねします。
ご指導いただきますよう、よろしくお願いします。

(1)兄弟の税を分離して、自分の分だけを別個に申告・納付することは可能でしょうか。
(2)税の納付のため、遺産分与予定分から引きおろして支払いは可能でしょうか。
(3)以上は税理士に手続きを任せることはできますでしょうか。
(4)相続分割について家裁へ調停を申立てた場合、調停成立まで税の納付を猶予されますでしょうか。
以上
 

質問1
可能です。

質問2
判例では相続分に応じて取得することになるのですが、銀行実務としては恐らく遺産分割協議が整う前の引き出しは、できないと考えます。

質問3
1については可能です。2については難しいと考えます。

質問4
難しいです。一度申告期限(相続発生後10ヶ月)までに申告/納税が必要となります。この場合、分割協議ではなく法定相続分で一旦申告することになります。
延納という制度がありますのでそちらを活用する事は可能かもしれません。その際には担保提供などが必要となります。

あさの会計

2011/4/6 水曜日