親子間の貸借の返済について

親に金銭貸与しています。20年以上にわたりかなりの額です。親に現金はなく、亡くなったときに「現在居住しているマンションをあげる」と言うのですが、相続では多額の相続税が掛かってしまいます。あくまでも貸したものなので、額面どうりの返済が希望です。この場合どのような方法がいいのですか? 贈与税がかかるのも納得いきません。

宜しくお願いします。

 返してもらうあてがないのに金銭を提供したということは、扶養義務者として扶養義務を果たしたことになり、貸付金ではありませんし、贈与でもありません。
 相続の時にあなたが提供した金銭も遺産分けの際の要素に含めて分割協議をされることになりましょう。
 お父様の財産状況や金融資産等の内容がわかりませんので、何ともいえませんが、金融資産があるのにお金を貸したのであれば、金銭消費貸借契約書や借用書を取り交わしているでしょうから、相続財産から返してもらうことはできるでしょう。

2011/5/9 月曜日