妻の資金によるローン返済
夫と妻の共同名義となっている、
不動産のローン返済(夫名義)についての質問です。
夫名義のローンの一括返済をする場合、
一部妻の資金(110万円以上)を使って返済したいのですが、
贈与税課税の対象となるのでしょうか。
贈与税の基礎控除は暦年1年度当たり、110万円です。
従って19年度(19年1月1日~12月31日の期間)で、
110万円を超えた金額分は贈与税の課税対象となります。
なお、その越えた部分の金額が、
200万円までであれば贈与税率は10%です。
計算式は、
贈与資金-110万円=基礎控除を超えた金額(A)
贈与税額=(A)×10%=来年3月15日までに納付する贈与税額。
一つの考え方として、
19年度のローン返済は妻から110万円の贈与資金で可能な範囲内にして、
更に翌年以降、また妻からの贈与資金を受けて、
ローン返済を行うことも可能です。
