贈与税と住宅の夫婦共有名義について

贈与税と住宅の夫婦共有名義について質問させて下さい。
現在、中古住宅(築20年超)購入とリフォームを検討しており、自分と妻の両親からそれぞれ300万円ほどの贈与を受ける予定です。贈与税控除の特例は築20年超では受けられないと判断し、リフォームに対する贈与としたいと考えております。しかしながら妻の両親からの贈与は110万円以上は課税対象になるかと思います。そこで住宅自体を自分と妻の共有名義にすればリフォーム自体もそれぞれの直系親族からの贈与とみなされ非課税となるのでしょうか?しかしながら妻は専業主婦なので住宅購入の際に妻への贈与とみなされるとそこでの課税が大きくなるかと思い混乱しております。どうかご教授下さい。ちなみに購入住宅は1750万円、リフォーム代は500~600万円を予定しています。

1.父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けた方が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等の資金を自己の居住用の「一定の家屋の新築・取得」又は「一定の増改築等」の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち1500万円までの金額について贈与税が非課税となります(平成22年度改正です。合計所得が2000万円以下などの要件が追加されました)。
 2.ご存知のとおり、奥様のご両親からの贈与は対象となりません。
 3.共有名義でそれぞれリフォーム費用の贈与を受けた場合には、居住用部分などの要件がありますが、基本的にはそれぞれが対象となります。
 4.リフォーム費用だけでなく、そもそもの中古住宅自体も共有名義であることが必要ですので注意が必要です。

2010/7/12 月曜日