住宅取得の贈与税

ご教授願います。

2011年中に新居を建てます。
その際、妻の親から1500万円の贈与をうけます。
5年前、夫は妻と結婚する際、妻の家に、養子縁組して婿養子となりました。

今年の非課税枠は1000万までですが、
夫に1000万、妻に500万それぞれ贈与すると、どちらとも非課税の対象になりますか?

お手数ですが、ご回答願います。

養親は直系尊属に当たりますので、贈与の時に養子縁組をしている場合は非課税制度の適用を受けることができます。
平成23年の非課税限度額は受贈者ごとに1000万円ですので、夫、妻ともに直系尊属からの贈与として申告をすれば非課税適用を受けられます。

2011/3/17 木曜日