贈与税

ご質問させていただきます。
海外の銀行に口座開設をする予定ですが、母と私の共同名義にしようと思っています。贈与税がかかるようなことがないように、母の分と私の分の預金金額を明記した覚書を作成しようと思っています。贈与と誤解されないようにするための対策としては、この覚書だけで十分でしょうか。

はじめまして。

ご質問の件ですが、一般的には覚書のみで万事大丈夫とはいかないと思われます。
例えば、そもそも覚書の預金金額と所得・貯蓄のバランスを見て不自然があれば実質贈与とみなされるリスクはあります。

上記で不自然な印象を持たれた場合は、お母様の届け出印で預入だけが行われているか、満期等の更新手続きがお母様のみで実施されているか、資金使途はお子様ばかりで実質贈与になっていないか、等実質面を調査されることとなりますので、預金開設理由や残高、資金使途に合理性がある事が求められます。

谷口純一公認会計士・税理士事務所

2011/3/3 木曜日