子供への贈与について

贈与税について質問させていただきます。

●長男(4歳)に今後毎年110万円以内で私の預金を贈与していきたいと考えております。

【質問1】
長男本人は幼少のため贈与を受ける認識はありませんが、贈与することはできるのでしょうか?

【質問2】
幼少すぎて贈与できないとした場合、贈与できる年齢はいくつくらいからでしょうか?

【質問3】
贈与できる場合、どのように贈与していったらよいのでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

はじめまして、こんにちは。
以下、御査収下さいます様宜しくお願い致します。

贈与は贈与者及び受贈者双方合意のもとに行われるものであるため、今回のケースでは御質問者様から息子様に贈与することは出来ないものと思います。

具体的に贈与が出来る年齢は何歳という決まりはございませんが、息子様に贈与の認識があり、正式に贈与契約書を締結し、預金通帳やキャッシュカード、印鑑など、息子様が御自身で管理出来る段階になった時に、贈与されると良いと思います。

仮に現段階で息子様名義の預金口座を作成し贈与したとしましても、結果的にそれは御質問者様の預金であると判断される可能性が高いものと思います。

井上勝税理士事務所

2011/2/14 月曜日

 4才であっても親権者が管理している場合には贈与は可能ですが、贈与者が恣意的に引き出したり、費消したりしないことがポイントでしょう。将来お子さんがアルバイト等ができる年齢になり管理能力ができたときにはその財産の処分権を引き渡すことです。いつまでも贈与者が管理していると、相続等の際には家族名義の財産として、親に帰属する者と判断される可能性があります。

2011/2/14 月曜日

【質問1】
出来ます。
【質問2】
「幼少すぎて贈与できないとした場合」、というのはありません。
【質問3】
下記の「解説」参照してください。

「解説」
他の先生のおっしゃるとおり、親権者(原則、両親)が、子の法定代理人として、贈与契約(あげましょう、貰いましょう、という契約)を履行すればいいと思われます。契約ですから、文書を必要としません(民法550条に注意)が、税務署対策として、「贈与契約書(毎年「贈与契約書」を作成すること。一時で贈与したものとみなされないため。)、他に使用していない印鑑、通帳を用意」し、「毎年贈与する」といいと思われます。また、民法上、未成年者は、親権者を法定代理人として、法律行為を行います。但し、単に権利を得るものまたは義務を免れる行為は、未成年者単独でしてもいいのです(民法第5条)。今回のケース「贈与されること」は、単に権利を取得するものであり、子供が単独でも可ですが、物心つくまでは、親権者(=両親)が代理するといいと思います。
(蛇足1)気をつけることは、「成年になる途中で、子へ贈与したものを両親が、一時的にでもせよ、使用する場合」です。この場合は、贈与契約自身の有効性が問題、となります。更には、子とその贈与者である両親とでは、利益相反行為に当たるため、子に裁判上の特別代理人をつけるべく、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらわなければならないことだと思います。
(蛇足2)毎年110万円超贈与し、「贈与税の申告をし、少額の贈与税を納付する」のも一案です。
お近くの税理士に、お尋ねください。

野村和雄税理士事務所

2011/2/14 月曜日