私名義の定期預金にも相続税?

既婚女性です。
このたび、新築マンションを購入することとなり母に報告しました。(父は他界しています)
すると私名義の1000万円の定期預金があり、それを住宅購入資金として使えばいいと申し出がありました。
※口座の存在は知ってましたが、金額は知りませんでした。
通帳は今も母の手元にあります。

質問1
母親が管理保管していた預貯金は、名義は私であっても贈与税の対象となるのでしょうか?

質問2
もし贈与税の対象になる場合。
500万を購入資金として、残り500万を定期預金にしたら住宅購入資金援助としての特例を受けることはできなくなってしまうのでしょうか?

公認会計士税理士の木村太哉です。

1.名義預金の件に関しまして
お父様がお亡くなりになられているということで、その際の相続手続きをご確認ください。相続でご自身が相続なさっているのでしたらご自分の財産となっています。
一方、そのようなことではなければ、お母様に帰属すると考えたほうがリスクは少ないでしょう。

2.住宅購入資金に関しまして
他の要件を満たしていることを前提とすると、特例を用いることは可能と考えられます。
金額的に、平成24年中は1000万円または1500万円の範囲(基礎控除を含めると1110万円または1610万円)であれば非課税となります。
ただし、平成25年2月1日か3月15日の間に申告が必要ですのでご注意をしてください。

木村太哉公認会計士税理士事務所

2012/4/6 金曜日

父が未成年の間に数回に渡って非課税の範囲内で贈与したものと推定されます。
この推定が正しければ  未成年の間に贈与を受けた財産は親が管理しているのが普通です。 数百万もの大金を子供が管理している家庭はございません。 未成年者が贈与を受けた財産は、成人した時を見計らって 今まで こつこつ 貯めた預金があるから受け取りなさいと受け取るのが正しい方法です。 嫁に出た際に父からもらった財産を実家の取引先の銀行に置いてあっても問題にはなりません~ 母が管理していたのは問題ですが 実際は成人になった時に通帳を受け取りご自分で管理してお金を使わないように母に預けでいたのならご自分の預金です。
ご質問の回答になったでしょうか?

松野茂税理士事務所

2012/4/10 火曜日