生活費として貰った現金

質問させていただきます。

サラリーマンです。
住宅ローンはありません。

2.3年間にわたり、親(別居、自営)から年に10回ほど、生活費にあてろと現金20万~25万前後渡されていました。

貰った現金は会社給与の振込口座にそのまま入金していました。

(マンション管理費、生命保険、光熱費引き落とし、子どもの塾月謝、給食費、クレジット会社の支払いなどがある為)

住宅ローンもないので生活費の名目のものを支払っても半分残りますし、自分の給与はもちろん手付かずです。

質問1

生活費の援助は贈与に当たらないと聞いておりますが、今回のような場合はどうでしょうか?

全額を非課税と見るのは無理でも、金額が多すぎた為貯蓄に回ってしまった分のみを贈与として申告することは出来ないでしょうか?

質問2 
 
30万ほど家電を買ってもらいました。支払いは私のクレジットカードを使用し後日現金を貰い、口座に入金しました。金額はぴったり同じではありません。
これも贈与とされてしまいますか?

お恥ずかしい話ですが最近になって贈与税について知りました。
お尋ねが来る前に申告しようと思いますが、非課税にあたる部分があるのか知りたく質問しました。

よろしくお願いします。

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

生活費の援助は贈与に当たらないと聞いておりますが、今回のような場合はどうでしょうか?

→自分の給料が手付かずということは生活費の援助には
 当たらないと思われます。
 贈与税の対象になると思われます。

30万ほど家電を買ってもらいました。支払いは私のクレジットカードを使用し後日現金を貰い、口座に入金しました。金額はぴったり同じではありません。

→家電を買ってもらったのでしたら生活費の一部とみて 差し支えないでしょう。
 贈与には当たらないと思われます。

このような場合でしたら、贈与税でもらうよりも、例えばその分、受取人をあなたにしてもらい生命保険に入ってもらうのも手かもしれません。(相続でみなし相続財産として貰う形となります)

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。 

税理士 五味英樹事務所

2012/6/29 金曜日