贈与税

私は、10年前から専業主婦で、自分の収入はありませんが、毎月主人の給与から私の名義で貯蓄をして2000万ほど貯まりました。
 この資金でマンションを購入する場合、マンションの名義は主人にするつもりですが、お金を出したのが私名義の口座だとすると、贈与税がかかるのでしょうか。

1 贈与税は事実関係により課税を行います、貴方名義の預金2000万円が、貴方に所得が無く、かつ、ご主人の所得の中から反復、継続的に貴方名義の預金にした事実が挙証できるなら、単なる名義預金として贈与税の課税対象にはなりません。
2 これらの事実を証明する為には、ご主人名義及び貴方名義の預金通帳を銀行で復元をし(10年間くらいは銀行で復元可能です)、税務署からお尋ねが合ったときに提示できるようにしてください。
3 なお税務署から 新増築のお尋ね書 がとどきますので、税務署に往き事実関係を説明し指示に従うことをお勧めします

押木 知義 税理事務所

2010/11/11 木曜日

預金2000万は実質的にご主人の預金であり、一時的に預金名義を借りていたものと、見るべきでしょう。
したがって購入マンションはご主人名義となります。
共有名義とすると、購入時点で2000万の資金の贈与があったとして、贈与税のかかる危険があります。
年間110万までの贈与は非課税ですから、過去に現金の贈与を受けていたと主張することも可能ですが 110万以上の贈与分については、贈与税がかかります。
また配偶者への住宅購入資金については、婚姻期間が20年以上の場合2000万まで非課税とする 特例がありますので、20年以上であれば、共有とすることも可能です。

橘田秋彦税理士事務所

2010/11/15 月曜日