贈与税の申告漏れについて

昨年、実家から住宅用地の登記移転を行いました。(生前贈与)本来なら贈与税の対象額になるため申告が必要ですが3月15日締め切りの申告を忘れていました。先日税務署から贈与税の申告がされてない旨の知らせが郵便で届きました。対象地域の税務署へ問い合わせると、3月15日を過ぎての相続時精算課税制度は適用できないと言われ、高額な生前贈与額の支払を聞きました。それを避けるためいったん登記を実家に戻し再度登記の登録は可能なのでしょうか。また他に方法があれば教えていただけないでしょうか。

相続時精算課税は申告期限を過ぎると適用できません。贈与について錯誤や法律上、取引上の瑕疵がない場合はお申し出のようなこともできません。
 但し、錯誤登記で一旦戻して認められるかどうか、所轄の税務署に相談してみてください。

2010/11/9 火曜日