贈与税について

すみませんさきほどの続きなのですが、母からもらった150万円を主人と子供の口座にわけて入れても、すでにいったん私の口座に入ったものは、私から二人に渡したお金という事になりやはり私に贈与税がかかるのでしょうか?母が入院してその費用や介護用品を購入したお金などを私が支払ったので貰ったのですが、その様な理由は通りますか?領収書はあります。

税理士の吉村です。

早速有難うございます。
ご主人とお子様に贈与されるのであれば、一度お母様に戻されてからの方が良いです。

入院費用や介護用品購入代として150万円を預かっているのであれば、贈与の問題はございません。
領主書は保管された方が良いです。
差額は返金されることが望ましいですが、多額に残らないようでしたら気にされなくて良いと存じます。

参考になりましたでしょうか。

吉村和浩税理士

2012/11/5 月曜日