夫婦同時死亡の時子供の相続税の申告

父母同時に死亡で子供が相続人 保険の受け取りでどちらからの相続税かわかりません
契約者・被保険者が母 受取人父
生命保険と共済です
父からか母からかで金額がかなりちがってきます
アドバイスをお願いします

契約者・被保険者のお母様と、保険金受取人のお父様が同時に死亡された場合は、契約者・被保険者のお母様から相続したものとみなされて、相続税が課税されます。

なお、ご質問にはございませんでしたが、生命保険金の受取人のお父様が同時に死亡されている場合、誰が保険金を受け取るかにつきましては、そのお父様の相続人が、均等に受け取ることとされています。
相続人が複数おられる場合は、ご注意ください。

居林順二税理士事務所

2010/10/20 水曜日

同時死亡は飛行機事故でしょうか。
その場合は原則として夫が先に死亡したものとして取り扱うこととなっています。その後は自身で判断下さい。

安部経営・会計事務所

2010/10/22 金曜日

ご質問では同時死亡と書かれていますが、同時死亡は明らかですか?まず、そこをしっかり確認してください。

同時死亡と推定されれば、お母様も、お父様もそれぞれの相続人の扱いはうけません。
ご質問に関連した最高裁の裁判例があります。
お子様のいないご夫婦が飛行機事故にあい、同時死亡の推定を受け、妻が契約者兼被保険者、夫が受取人の保険契約の保険金の受取人が夫婦双方のどちらの親族が相続人になるか争われ、契約者兼被保険者の妻側の親族は、相続人の扱いは受けず、保険金受取人の夫の親族が相続人となるとみなされるとされました。

中川貞枝税理士事務所

2010/10/28 木曜日