転用農地の節税

農地(市街化区域ではありません)所有地主から土地を賃借し自宅を建設予定です。
建物所有を目的とした土地の賃借権を設定するため、農地を宅地に転用して頂くんですが、
その際の土地の固定資産税の評価は素人目にみても上がると思うんですが、
何か特例などで少しでも上げ幅が小さくて済む方法はないでしょうか。
お教えください。どうぞよろしくお願い申し上げます。

住宅用地の固定資産税については課税標準の特例があります。
特例の内容は下記のとおりとなります。
200平方メートル以下の小規模住宅用地(200平方メートルを超える住宅用地のうち200平方メートルまでの部分)は台帳価格の1/6が課税標準となります。
200平方メートルを超える住宅用地のうち200平方メートルを超える部分は台帳価格の1/3が課税標準となります。

各務税理士事務所

2010/4/22 木曜日