親からの住宅資金援助の時期

質問させていただきます

現在、住宅購入のためメーカーと詳細打合せ中です。
購入資金の一部として、親からの援助を受ける予定にしており、贈与税の非課税制度の適用を受けるつもりにしています。

ただ、住宅の完成時期が、現時点の予定では2013年3月末(4月になる可能性高し)であり、3月15日までの居住は困難です。

【質問1】
2012年中に親からの贈与を受け、かつ居住開始が2013年4月になる場合、非課税の適用はできないのでしょうか?

また、もし仮にできる場合、通常(3月15までに居住できた場合)となにか手続き等で違いはありますでしょうか?

【質問2】
親からの贈与を2013年1月にすれば、工事が思いの外早くて居住開始が2月でも、想定通り4月でも、非課税の適用を受けられますでしょうか?

※贈与時期以外の要件は満たしているものと仮定してお答え下さい。

大阪府岸和田市のたつだ会計事務所です。

ご質問の通り、居住時期についてのみにお答えします。

1について

2013年4月に居住を開始した場合でも、適用は可能です。
住宅取得等資金の非課税特例は、贈与年の翌年3月15日までに居住している場合、もしくは、3月15日後遅滞なく居住する見込みが確実である場合に適用されます。
この「遅滞なく居住」とはいつまでかというと、贈与年の翌年12月31日となります。
もし、贈与年の翌年12月31日までに居住していない場合は、修正申告が義務付けられます。

手続きですが、通常の添付書類のほかに、「いつごろ居住する予定です」という内容の確約書が必要です。
特に決まった様式はありませんので、ご自身で作成してください。
また、実際に居住した時点で住民票を取得し、税務署へ提出しなければなりません。

2について

2013年1月に贈与を受けた場合、非課税限度額が変わります。
2012年の非課税限度額は1,000万円ですが、2013年の非課税限度額は700万円です(一般住宅の場合。省エネ住宅は一般住宅の金額に500万円をプラス)。
2013年に贈与を受けた場合は、2014年3月15日までに居住を開始すればいいので、居住が2013年2月でも4月でも問題ないでしょう。
2013年に贈与を受けた場合は2014年3月15日までに確定申告することになります。

念のために申し添えますが、ご質問者様の場合、取得につきましては、贈与年の翌年3月15日までに棟上げが終了していなくてはいけません。

以上、参考になりましたら幸いです。

たつだ会計事務所

2012/12/4 火曜日