遺言と贈与税について
質問させていただきます。
母に土地と預金を相続するという父の遺言に対し、母は、お金は十分にあるのでいらない、子供たちで分けて欲しいといっています。ところが、遺言と違うわけ方をすると贈与税がかかるとききました。
【質問1】贈与税はかかってしまうのでしょうか?
【質問2】母が相続を放棄すると、子供たちで遺産を分けても贈与税がかからないという話も聞きました。正しいでしょうか?
【質問3】質問2の答えが「正しい」だったとすると贈与税の問題はなくなりますが、母には全く遺産が行かなくなってしまいます。他に良い方法はないでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いします。
ご回答します。
遺言による財産の贈与は遺贈といいますが、遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2つがあります。
包括遺贈とは、遺産の全部とか半分とか遺産の割合を示してするものです。
一方、特定遺贈とは遺産のうち特定の資産を示してするものです。
遺贈について、どちらなのかによって下記回答は変わりますのでご注意ください。
包括遺贈の場合は、受遺者が遺贈を放棄する手続きをすれば、相続人間での遺産分割協議による分割した価格での相続税を計算することになります。(お母様とお子様の間での贈与は発生しません。)
特定遺贈の場合は、遺言と異なる分割を相続人間で遺産分割協議をしたことで遺贈を放棄したことになり、相続人は取得した財産により相続税を計算することなります。(相続人間で贈与は発生しません。)
上記内容で質問1・2の回答となるかと思います。
いずれにしろ、遺言の内容が重要ですし、包括遺贈の場合は放棄の手続きが必要です。
ご注意ください。
